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国籍法改正に泣く稲朋議員?

「親子の確認を厳格化へ、国籍法改正による偽装認知防止」

 法務省は25日、今国会で予定されている国籍法の改正により、外
国籍の女性の子供に日本国籍を取得させる目的で日本人男性が偽装認
知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方
針を固めた。

 関係を証明する書類や写真を法務局に提出するよう求める考えで、
年内にも省令改正や法務局への通達を行う方向だ。

 政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の
国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」
だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とする
ことを違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通
過しており、28日に成立する見込みだ。

 ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジ
ネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。
参院での慎重審議を求める声もあるため、法務省もできる限りの偽装
認知防止策をとることにした。

 具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍
謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸
籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから
一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に
疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。

 こうした方法では偽装を完全に防げないため、審議では、父子のD
NA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓
口で鑑定の信用性を判断するのは難しいうえ、母親が外国人の場合だ
け鑑定を求めるのは差別につながるという指摘もあり、導入の方向に
はなっていない。

 日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓
口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。
(2008年11月25日14時34分 読売新聞)


え〜と、4段落目の
>ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネ
>ス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た
に登場する「稲田朋美」先生。
↓下の産経新聞の「正論」に出てますよ。

法務省は、国籍法の改正で、「親子関係の確認を厳格化する方針」だ
そうで。
それで、11/28にも「成立する見込み」となってますが、まだ、成立し
てませんよねぇ〜?
どうなってるんでしょう、、、?

この前は、「いまさら抵抗しても遅いのでは!?」と書きましたが、
う〜ん、保守の恐ろしさ、最後まであきらめず、抵抗を続けるつもり
のようで、、、。(?)

最高裁で「違憲」とされた国籍法の改正でも、こんなに抵抗するんで
すから、選択的夫婦別姓なんてねぇ〜、ひとたまりもなく、握りつぶ
されますか、、、。(?)

5段落目の「具体的には 〜 父母以外の関係者からも事情を聞く。」
のところですが、、、。
なんか、年金の消えた?消された? 記録の復活の手続きのような?
まっ、このくらいやっとけば、国籍が消えることはないですか。(?)

前にも書いてるので、このくらいにして、では、稲田朋美先生の話に
行きますか、↓。

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【正論】
衆議院議員弁護士・稲田朋美 「国籍付与」は国会の重い課題
2008.11.27 03:10

inada_tomomi081127
稲田朋美

 ≪違憲判決で改正法案≫

 だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるかは国にとって
重大な問題である。だからこそ憲法10条は国権の最高機関である
国会に広い裁量を認めている。国民は平等に扱わなければならない
が、それは本来国民になってからの問題で、だれを国民と認めるか
は立法の裁量であり、主権の問題である。

 現在の国籍法の3条1項を最高裁は違憲とし、判決を受けて改正
案が衆議院を通過し参議院で審議されている。現国籍法は、日本人
の父が出生後認知した子(母親は外国人)は父母が結婚(準正)し
て初めて日本国籍を認め、単に父が認知しただけの場合は日本国籍
を認めていない。判決はこれが憲法14条の平等の原則に違反する
とした。さらに国籍法3条1項が「父母の婚姻」を要件としている
ところを無効とし、子に日本国籍を与えた。この判決は二重の意味
で問題がある。

 まず違憲とした理由である。規定ができた昭和59年からの我が
国の家族の在り方の変化は、法律を違憲とするほどの変化とはいえ
ない。さらに単に違憲を宣言するにとどまらず、最高裁が国籍法3
条1項を読み替えて、国籍を付与したことは司法権の逸脱である。
民主的背景のない裁判所による事実上の立法がなされてしまったの
だ。

 それでも最高裁は憲法解釈の最高権威であり、違憲立法審査権を
持つ。最高裁が現在の国籍法を違憲とした以上、立法府はその判断
を尊重しなければならない。しかしそのまま従うのではなく、立法
府はその矜持(きょうじ)を示して最高裁の判断を尊重しつつ、さ
まざまな場合を想定して慎重に審議し、国籍付与を立法府の裁量と
したことを意味あることとすることが求められる。

 ≪DNA鑑定は慎重に≫

 今回改正について多くの反対意見が寄せられた。ほとんどが偽装
認知の横行への不安から、DNA鑑定を必須条件にせよというもの
だ。偽装認知は防がなければならない。だがDNA鑑定を要件とす
るのは、日本の家族法制度に変容をきたす恐れがないか慎重に検討
しなければならない。

 昨年自民党内で民法772条の300日規定が見直されようとし
たとき、私はDNA鑑定を法制度にもちこむことの危険性を主張し
た(昨年4月17日本欄)。民法は「親子関係=生物学的親子」と
いう考え方をとっておらず、法的親子関係は子の安全な成長を確保
するための法制度である。安易にDNA鑑定を取り入れることは、
生物学的親子関係をすべてとする風潮につながりかねない。

 これに対し、国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うこ
とは「血統主義」をとる我が国では当然であり、民法の親子関係に
直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。

 しかし仮にDNA鑑定を要件とすれば、今までなら父の認知後、
父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与した場合にも鑑定を
要件としなければ平仄(ひょうそく)が合わない。なぜなら最高裁
は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かは、子にと
っては自らの意思や努力では変えることのできない身分行為」であ
る。これによって区別することは憲法14条の差別としたのだから、
認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのなら、父母が
結婚した嫡出子にも鑑定を要件としなければ再度憲法違反をいわれ
る恐れが大きいからだ。

 ≪血統主義にも誤解が≫ 

 しかし、父母が結婚している場合にまでDNA鑑定を要件とする
ことは、婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法77
2条についても、真実の父を確定するためのDNA鑑定を持ち込ま
ないとつじつまがあわなくなる恐れがある。

 そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日
本国籍であることを要求することである。そこにいう「父」は生物
学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。つまり血
統主義だから鑑定を義務付けるのが当然とはならない。

 むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とは
違うとして、国籍付与の場合にのみ鑑定を要件とするという考え方
は、法的父子関係を複雑にし、理論上はありえても法制度として妥
当とは言いがたい。

 DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と、民法の家族制
度のあり方への影響は慎重に検討しなければならない。衆議院の付
帯決議には課題として『父子関係の科学的確認を導入することの要
否、当否を検討する』との文言が入った。現時点では届け出の際認
知した日本人男性との面談を義務付け、母と知り合った経過を確認
するなどして運用面での偽装防止策を充実させる方途を模索すべき
である。
Copyright 2008 The Sankei Shimbun & Sankei Digital


1段落をごっそり引用。
>だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるかは国にとって
>重大な問題である。だからこそ憲法10条は国権の最高機関であ
>る国会に広い裁量を認めている。国民は平等に扱わなければなら
>ないが、それは本来国民になってからの問題で、だれを国民と認
>めるかは立法の裁量であり、主権の問題である。

ということで、まずは、ここから、↓。
>国民は平等に扱わなければならないが、それは本来国民になって
>からの問題で…
というんですが。

いやいや、「日本国憲法」
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性
別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係
において、差別されない。

「法の下の平等」ですが、う〜ん、そうですねぇ〜、「すべて国
民は…」となってますねぇ〜。
いやでも、あれでしょう、同じ犯罪を犯しても、日本人なら懲役
5年だけど、外国人は10年というような法律をつくったら、それは
法の下の平等に反するのでは?

あと、
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
↑つうことで、外国人は黙ってろ!とは言えないでしょう?

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業
選択の自由を有する。
↑と、「何人も」というのもありますしねぇ〜。(?)

>だれを国民と認めるかは立法の裁量であり
というのは、その通りなんですけど、誰を国民と認めるかというと
きの、その認め方。それが平等でないからと違憲判決になったんで
しょう。

もうちょっと裁判所に権威に、謙虚になってはいかがでしょう、稲
田朋美先生?

3段落目、
>規定ができた昭和59年からの我が国の家族の在り方の変化は、
>法律を違憲とするほどの変化とはいえない。

だから、最高裁が違憲としたのはおかしいといいたいんでしょうけ
ど、いかにも保守政治家の言いそうなことですが(?)国会議員が
そんなことをいってるから、最高裁が違憲判決を出すのでは?

本来なら、違憲判決を食らう前に、国会が改正しなけりゃならなか
ったのでは!?
それを、「いやいや、これでいいんだ!」などと言い張るから、最
高裁が違憲としたんですよ。(?)

同じく3段落の最後、
>民主的背景のない裁判所による事実上の立法がなされてしまった
というんですけど。

「なんとか県の○○地裁・××支部」のような裁判所ならいざしら
ず(?)最高裁ですからねぇ〜、国民審査を受けてますよ。
(まぁ、有効かどうかは疑問もあるでしょうけど。役に立ってるか
という意味ですが、、、。)

≪DNA鑑定は慎重に≫
だそうですよ、、、。(?)

なんで、そうなのかはわかりませんが(?)本当の保守の人は、そ
う思うようですよ、、、。(?)
「(昨年4月17日本欄)」に書いたということなので、また、探
して読んでみましょう。(といってて、探したことは、まずないで
すが、、、。)

それにしても、
>安易にDNA鑑定を取り入れることは、生物学的親子関係をすべて
>とする風潮につながりかねない
ということですが。

つうことは、まぁ、女性は自分の子宮から出てくるからわかるでしょ
うけど(?)男としては、結婚してる以上、自分の妻が出産した子は
自分の子と信じる以外ないと、、、。疑ってはいけない!
そうやって生きていけ! ということですかねぇ〜、、、。

でも、血のつながりがないならないで、そのまま自分の子として育て
るか、離婚になるか、選択はあるのでは、、、?
真実を知る権利は、父親にはないの、、、?

ぐ〜んと飛んで、最後の段落、
>衆議院の付帯決議には課題として『父子関係の科学的確認を導入
>することの要否、当否を検討する』との文言が入った

「要否、当否を検討する」を検討するだそうですよ。
DNA鑑定とかのことですよねぇ〜、、、。
いやはや、あれだけ、国会は唯一の立法機関であり、国権の最高機
関である!などと権威をひけらかしておいて、「検討する」ですか。

いつまで検討するんでしょうねぇ〜?
法律をつくるのが国会議員の仕事でしょう? その法律をつくった
ときに、これから検討しますから、では遅過ぎませんか?

そして、
>現時点では届け出の際認知した日本人男性との面談を義務付け、母
>と知り合った経過を確認するなどして運用面での偽装防止策を充実
>させる方途を模索すべきである

と、法務省の運用にお任せという結論でしょ、、、。
なんか、こんな国会で、大丈夫なんでしょうかねぇ〜?

あと、GOOGLE NEWS アラートが新聞記事を送らなくなって、ブログ
などしか来ないんですが、久し振りに、「城内実」先生のブログの
ことが、他の人のブログに載ってましたが、、、。

いやぁ〜、ものすごく批判されてましたが、、、。(?)
まっ、長くなるので、その件は、またいづれ、、、?

しかし、、、。↓。

「振り込め用に口座開設し売却、夫婦を詐欺容疑で逮捕」読売新聞


銀行口座を不正に開設したということで、逮捕ですからねぇ〜、、、。
偽装認知しても、タダでは済まないのでは、、、?

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「国籍法改正案:参院委で可決 あす成立」

 未婚の日本人男性と外国人女性の間の子供について、父親が出生後
に認知すれば日本国籍の取得を認める国籍法改正案は4日午前、参院
法務委員会で全会一致で可決された。日本国籍を取得するため日本人
男性に金銭などを支払って虚偽の認知をさせる「偽装認知」を防ぐた
め、施行状況を半年ごとに法務委に報告することなどを盛り込んだ付
帯決議案も自民、民主両党などの賛成多数で可決された。同改正案は
5日の参院本会議で可決、成立する見通し。
毎日新聞 2008年12月4日 東京夕刊


ほぉ〜、明日(12/5・金)に成立だそうで。
う〜ん、平沼赳夫先生の血圧がまた上がりますかねぇ〜、、、?

あ〜、でも、財政出動とかの方は、うまくいってるから(?)それで
血圧の方は、下がりますか、、、。(?)



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